労働基準法の一部改正
平成22年4月1日より適用
1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ義務
但し、中小企業は当分の間、適用を猶予
以下のどちらか該当であれば、猶予、3年後の見直し
資本金額又は出資総額(企業全体) |
小売業 5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下
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常時使用労働者数(企業全体) |
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下
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(1)月60時間を超える時間外労働は、50%以上の割増賃金
★「特別条項付き時間外労働協定」の存在が前提
(時間外労働が1ヶ月45時間の限度を超え、さらに延長させる場合)
- 月60時間以内の時間外労働=25%以上
- 月60時間超える時間外労働=50%以上
<通常の時間外労働>
- 月70時間の時間外労働を行った場合
- 月60時間まで25%以上、残10時間は50%以上
<深夜労働との関係>
- 月60時間を超える時間外労働(=50%以上)が深夜(=25%)におよんだ場合は加算
<法定休日・所定休日との関係>
- 法定休日労働(=35%以上)は、時間外労働ではないので対象外
- 所定休日(法定外休日=25%)は、時間外労働なので、月60時間を超える時間外労働(=50%以上)を行った場合は加算
(2)割増賃金支払いに代えて、有給休暇付与でも可能
- 労使協定を締結すれば、割増賃金引上げ分(25%から50%に引上げた差の25%分)の支払いに代えて、有給休暇を付与できます。
2.割増賃金引上げ努力義務
(事業場の規模問わず適用)
時間外労働が月45時間を超える場合、25%を超える率を明記
- 「時間外労働の限度基準」1か月45時間を超える時間外労働を行う場合は、「特別条項付き時間外労働協定」が必要です。
3.年次有給休暇を時間単位で取得可能
(事業場の規模問わず適用)
- 労使協定を締結すれば、1年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇が取得可能になります。