事務所ニュース
★専業主婦の年金資格変更忘れを秋に一斉調査
現在の年金制度ではサラリーマンの夫の不要になっていた専業主婦のうち、夫が自営業になったり、主婦本人がパートなどで130万以上の収入を得ると、年金の資格変更を届け出なければなりません。しかしこの仕組みを知らない人が多いため、変更の届出をしていないケースが数十万~100万人以上になるとされています。
日本年金機構ではこうした実態との食い違いを今秋(2011年)一斉調査する方針が明らかになりました。資格変更がなされていない主婦らについては過去にさかのぼって2年間分の保険料を納めるよう求めるとし、それ以前については行政による取り組みも不十分との反省を踏まえ、保険料の未納期間とみなさない方針を発表しました。
また、既に年金を受け取っている人には変更を求めないとしています。
★届いていますか?年金定期便
毎年誕生月に年金事務所から年金定期便が送られてくるのをご存知ですか?
もし、届いていないという方がいらっしゃいましたら、それは社会保険の住所が変更なされていない可能性があります。住所が変わったときは社会保険の住所変更手続をお忘れなく!!
●配偶者の住所が変更になった場合も届出がひつようです。
●配偶者の年金定期便も届いているかあわせてご確認ください。
扶養控除の見直し
平成23年1月支払分給与より、年齢16歳未満の扶養家族に対する扶養控除が廃止されました。
給与計算の際は平成8年1月2日以降に生まれた方を扶養控除人数から外してください。