安藤行政事務所
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Q&A

 

社会保険労務士業務関連の質問

社会保険労務士とは?

社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。

この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。

社会保険労務士の業務全般について

社会保険労務士の業務は、多方面にわたっているので一口では言い表わせませんが、労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、人間関係管理、労使関係管理等)の専門家として、企業経営の四要素(ヒト・モノ・カネ・情報)のうち、ヒトの採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。細かい業務については、以下をご覧下さい。

人事・労務管理

社会保険労務士は、専門的知識により企業の状況に応じて、人事・労務管理に関連する問題について適切なアドバイスを行います。

少子・高齢化時代を迎え、法律により定年を60歳以上に設定することを義務や、男女雇用機会均等法に対する女性の能力を如何に活用するかの問題、勤労者の意識の変化により一律の人事・労務管理できないこと、就業規則の見直し、年俸制、職能給の導入など賃金体系の変更、労働時間制の導入などに対してのアドバイスを行います。

年金相談

少子化・高齢化時代に迎えた現在の年金制度は、その対応のための改正で新旧の制度が並立している状態で、分かり難いものになってしまっています。

そのため制度の変更や所定の手続き・受給手続きのミスによる受給権の喪失に至るといったケースも少なくありません。

社会保険労務士は、年金制度について詳しく説明を行い、各条件を把握し、適切なアドバイスと、関連書類作成の代行を行います。

社会保険・労働保険関係手続き

各種社会保険、労働保険、雇用保険関係の手続きを行います。

また、毎年規定の期日までに申告・納付が必要な年度更新・算定基礎届には、専門的知識が必要で、適正に行われなければ、受給者にとって大変な不利益を被るケースがあります。

社会保険労務士は、7月初旬の「労働保険料の当年度の概算保険料、前年度の確定保険料の申告と納付」、「健康保険・厚生年金保険報酬月額算定基礎届(算定基礎)」の申告・納付を適切に行うためのお手伝いを行っています。

安全衛生管理

労働災害の防止は、重要な福祉対策・健康保持増進の一環です。

社会保険労務士は、作業場や工事現場での安全衛生・管理対策などのアドバイス指導によって、労働災害の防止に努めます。

安全とは、「安らかで危険が無いこと」を指し、衛生とは、「健康の保全・増進を図り、疾病の予防・治療に努めること」を指します。

事業者は、これらを管理し、「労働者の生命、身体に危害が及んだり健康が損なわれたりすることのないように配慮する義務」と「安全配慮義務」の義務を負うことになります。

就業規則等の作成

就業規則は、労働基準法の規定により、法人・個人事業所を問わず、常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主に作成の義務付けられている、事業所の法律と呼べるものです。

この就業規則は、作成するに当たって、関連法律に定められた用件を満たす必要があり、複雑なため、市販の就業規則例などで間に合わせてしまっている事業主も少なくないという現状があり、それが原因で是正勧告を受けたり、トラブルに至るケースがあります。

もちろん、事業所の法律ですので、事業所にとっては非常に重要で、且つ常に見直し・改善が必要です。

そういった複雑で重要な就業規則の作成を、社会保険労務士は、労働基準法など関連法令はもとより主要労働判例、解釈等に精通して、事業所・企業に見合った適切な就業規則の作成を行います。


行政書士業務関連の質問

行政書士とは

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政においては、福祉行政に重きがおかれ、国民生活と行政は多くの関連を持ち、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。

また、社会生活の高度・複雑化に伴い、関連書類作成には、高度の知識を要するようになっています。

行政書士は、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることで、国民にとっては、生活上の諸権利・諸利益の保護、行政にとっては、正確・明瞭に記載された書類により、処理を効率的に行うことが出来るという公共的利益があるため、行政書士制度の必要性は極めて高くなっています。

行政書士業務全般について

行政書士業務は、依頼通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと徐々に移行しており、高度情報通信社会において行政手続きの専門家としての地位を担っています。

細かい業務については、以下をご覧下さい。

法人設立

代理人として、定款を認証し、会社設立前から会社設立後の会計記帳や許認可申請といった多くの分野でサポートを行います。

行政書士は、様々な法人設立に携わり、
・会社設立 株式・合同
・事業協同組合、農業協同組合 特定非営利活動(NPO)法人定款作成、議事録作成
・公益社団・社団・財団・宗教・医療・学校・社会福祉法人
・自治会、町内会等の法人化
と多岐に渡って法人設立のサポートを行います。

許認可取得

建設業、宅建業、建築士事務所、産業廃棄物収集運搬業等の特定の営業を行うに当たって、各種許認可や届出が必要な場合があります。

許認可には、特定の要件が求められ、届出書類の作成は複雑なことがあります。

官公署への提出書類の作成代理を業務として行うことが出来るのは、行政書士だけです。

事業を行ううえで、許可・登録・認可が必要な業種として、建設・宅建関連業、産業廃棄物処理業、運輸・交通・運送業、車両関連業、道路使用、介護ビジネス、人材派遣・職業紹介ビジネスなどが挙げられます。

農地法関連・土地利用

個人の土地と言えど、土地利用の方法が変更となる場合には、農地法に基づき許可申請が必要になったり、制限などがあります。

農地の売買・転用、土地の境界線問題、開発行為許可、道路位置指定、公用地の占有・払い下げ等の手続き業務を行います。

各種契約書の作成

行政書士は、身近な街の法律家です。

契約手続の相談や書類の作成、内容証明書の作成等は、行政書士の業務です。

主な業務として、
・各種契約書、念書、示談書、協議書、合意書
・定款、規則、議事録
等が挙げられます。

入国管理法・外国人雇用等関連

外国人の入国・在留など入国管理法に基づく諸手続き、帰化や永住に関する手続きは、行政書士の仕事です。

主な業務として、
・外国人在留資格認定証明書交付申請
・外国人在留期間更新許可申請
・永住許可申請、帰化申請
・外国人在留資格変更許可申請
・外国人登録
等が挙げられます。

相続・遺言

遺言の起案の相談や、遺言執行を行政書士も行えます。

主な業務として、遺言書(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)、相続人の調査手続、相続関係説明図の作成、遺言執行、遺産目録の作成、遺産分割協議書が挙げられます。

 

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