労働紛争解決制度
個別労働紛争いわゆる職場のトラブル解決として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」があります。
つまり、労働者と事業主との間においての紛争が発生する原因として、単に法令や判例を知らないことにより、誤解に基づくものがあります。
これらのことの解決策として、3つの解決制度があります。
1. 総合労働相談における相談・情報提供
2. 都道府県労働局長による助言・指導
3. 紛争調整委員会による「あっせん」があります。
これらの「手続き」や「あっせん」を依頼者の立場にたってよりベストを目指した解決のお手伝いを致します。